2024年6月1日からの診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、当院では、患者さまここに応じた療養計画に基づく、より総合的な理療管理を行うため、これまでの「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料(Ⅱ)」へ移行し、算定させていただきます。
つきましては、6月以降のご受信の際に、「生活習慣病療養計画書」(初回発行時は本計画書へご署名)を順次お渡ししてご説明しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
対象の方
「高血圧」「脂質異常症」「糖尿病(※)」のいずれかが主病の方
※”在宅自己注射指導管理料”を算定している方を除く
※ CPAPを使用させている場合も対象